新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

【概要】

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成されます。

【支給対象期間】

(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

 (1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

    支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。

 (2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

   支給対象者1人につき月額2万5千円が支給されます。

【主な雇入れの条件】

[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用または新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用(以下「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等」という。)をすること
[3]1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。 

 

その他詳細は下記サイトよりご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html