5月15日、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決、成立した。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定の導入は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日からの施行予定。

また、被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する改正は、2020年4月1日からの施行予定。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

■医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980251980.pdf

■医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案 議案要旨

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198250.pdf

■参議院 議案情報 HP

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198025.htm