5月16日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が北京で行われた。これにより、この協定は、本年9月1日に効力が生ずることになりる。

現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じている。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。

この協定の実施に当たっての事務手続の詳細や注意事項等については、6月下旬頃に日本年金機構ホームページにて案内する予定としている。

なお、日本年金機構(年金事務所及び事務センター)においては、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1カ月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定としている。
(ただし、適用証明書は協定発効日(令和元年9月1日)以降に順次発送することとしている。)

 

■日・中社会保障協定の発効について -厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190516.html

■日・中社会保障協定の発効(事前周知) -日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201905/20190517.html