新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

令和2年4月2日
(令和2年5月 15 日一部改正)
個人情報保護委員会事務局

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律の関連する規定について、ご紹介します。

 

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられています。しかしながら、法令に基づく場合(本法第 16 条第3項第1号、第 23 条第1項第1号)や、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。

 

※詳細は下記サイトよりご参照ください。

(出所)個人情報保護委員会HP

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_1.pdf

 

■(別紙)Q&A

問1.社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。社内公表する場合の注意点は何か。

問2.社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。

問3.社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から、積極的疫学調査のためとして、当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。

 

※詳細は下記サイトよりご参照ください。

(出所)個人情報保護委員会HP

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_2.pdf