二次補正予算成立後、国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」6月12日版を更新して公開しました。
内容の中には、今般の新型コロナウイルスによる影響で、《個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い》 《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》 《学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い》《従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い》などのFAQも記載されています。
また、下記も参考になりますので転載致します。
(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
非課税
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条 1 号)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条 2 号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項 15 号)
・学生支援緊急給付金
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
(所得税法 9 条 1 項 17 号)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課税
【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」6月12日版