国土交通省は、4月17日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策をまとめ、事務連絡を発出しました。

(1)税・社会保険料の納付猶予 (2)固定資産税都市計画税の減免 (3)免除による損害の額の損金算入などがあります。

ビル所有者とテナント間の覚書の雛形も掲載されています。

ぜひご参照ください。

 

■事務連絡 令和2年4月17日  国土交通省土地・建設産業局 不動産業課長不動産市場整備課長

https://www.mlit.go.jp/common/001341221.pdf