厚生労働省は7日付の告示で、延べ床面積1000平方メートル以下の劇場や映画館、体育館についても、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく使用制限・停止の要請・指示ができる対象とした。緊急事態宣言の発令で都道府県知事は施設の使用制限・停止の要請・指示ができるようになる。

対象施設の詳細(※全ての施設に要請ができるわけではなく、対象が列挙されています)については下記サイトをご参照ください。

 

 

■新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第 45 条第2項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等について(施行通知)健発0407第7号 令和2年4月7日

https://www.mhlw.go.jp/content/000620109.pdf

■厚生労働省告示第175号

https://www.mhlw.go.jp/content/000620114.pdf