国税庁は、「源泉所得税の改正のあらまし 令和元年 5 月版」を公表した。

その中では、給与所得控除や基礎控除の見直しの詳細が記載されている(令和2年分以後の所得税について適用)。

また、個人が消費税等の税率が 10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設された。
また、この改正に伴い、二以上の住宅の取得等をした場合の控除額の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置が講じられた。この改正は、住宅の取得等をして令和元年 10 月1日から令和 2 年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用される。

その他、様々な改正が行われている。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■源泉所得税の改正のあらまし 令和元年 5 月 -国税庁

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf