国税庁は「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を公表した。
改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」)を引き続き使用することができるが、記載にあたっては、次の点に留意が必要。
【「平成」が印字された納付書の記載にあたってのお願い】
○ 現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
○ 平成 31 年(2019 年)4月1日から新元号2年(2020 年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
また、新元号が印字された納付書は、税務署で 10 月以降に順次配布する予定。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
■改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm