厚生労働省は、労基法18条による労使協定に基づく社内預金制度について、平成 31 年4月から適用される下限利率は、労基法18条第4項に基づき引き続き年5厘(0.5%)であるとした。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■平成 31 年4月から適用される社内預金の下限利率について ―基 監 発 0121 第 1 号平成 31 年1月 21 日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206K0040.pdf
厚生労働省は、労基法18条による労使協定に基づく社内預金制度について、平成 31 年4月から適用される下限利率は、労基法18条第4項に基づき引き続き年5厘(0.5%)であるとした。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■平成 31 年4月から適用される社内預金の下限利率について ―基 監 発 0121 第 1 号平成 31 年1月 21 日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206K0040.pdf