「障碍者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が6月7日に成立した。施行は令和2年4月1日(ただし一部、公布同日施行【令和元年6月14日】と公布日より起算して3ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日に施行)。

 

民間事業所における主な内容としては下記の通り

① 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。

② 障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)を認定することとする。

③ 国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000535701.pdf