石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案概要

1 船舶の事前調査結果等の報告の義務付け

総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働基準監督署への報告の対象とする。
<報告事項>
・事業者の名称、住所及び電話番号、解体等の作業を行う作業場所の住所
・工事の名称及び概要、調査終了日、工事の実施期間
・船舶の構造(総トン数)、石綿等の使用の有無、石綿無の場合の判断根拠、石綿有の場合のばく露防止措置の概要
・調査を行った者の氏名、講習実施機関の名称

 

2 船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件の新設

船舶に係る事前調査については、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととする。
※具体的な要件については、告示で別途定める

 

3 事前調査結果等の報告様式の改正

1の改正及び電子情報処理組織を利用して報告を行うため、事前調査結果等の報告様式について所要の改正を行う。

 

施行日等

公布日:令和4年1月中旬(予定)
施行期日:公布の日
※1~3については、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第134号。1,3関係は令和4年4月1日施行、2関係は令和5年10月1日施行)の改正であるため、本省令自体は公布日施行だが、実際に改正規定が施行されるのは1及び3については令和4年4月1日、2については令和5年10月1日。

 

 

■「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申 ―厚労省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22782.html

■省令案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000866379.pdf