育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要) -パブリックコメント

1.改正の趣旨
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「改正法」という。)による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「法」という。)第 22 条の2では、常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないこととされている(令和5年4月1日施行)

○ 本省令案は、この公表方法及び公表しなければならない事項を定めるもの。

2.改正の内容
○ 改正法による改正後の法第 22 条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

○ 改正法による改正後の法第 22 条の2の規定により公表しなければならない事項は、次に掲げるいずれかの割合とする。
法第 22 条の2の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において、事業主が雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、公表前事業年度においてその雇用する男性労働者が育児休業等(育児休業及び法第 23 条第2項又は第 24 条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合

②公表前事業年度において、事業主が雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、公表前事業年度においてその雇用する男性労働者が育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 

3.根拠法令
改正法による改正後の法第 22 条の2

 

4.施行期日等
公布日 :令和3年 11 月上旬(予定)
施行期日:令和5年4月1日

 

(出所)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要) -パブリックコメント

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