日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置

 11月1日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。詳細については、経済産業省ホームページを御参照ください。

(1)対象国・地域

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原則全世界の国・地域からの帰国・再入国の際にご利用いただくことが可能です。

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(2)渡航先国への滞在期間

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7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。

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(3)必要な手続・書類

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各国・地域に入国・入境する際には、当該国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

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本邦帰国・再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なりますので、こちらのページでご確認の上(同ページの1(1)に含まれる場合は入国拒否対象地域)、以下該当する方をクリックしてください。

 本邦帰国・再入国時に必要な書類

  • 誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)別ウィンドウで開く(10月30日更新)写し1通
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く(10月30日更新)写し1通
  • 【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内_x000D_
    (注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
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 その他本邦帰国・再入国時に必要な事項

 

 

■日本からの短期出張者の帰国・再入国後の14日間待機の緩和について -経済産業省HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf

(出所)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について -外務省HP

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html