出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び影響に伴う、在留資格関連の手続きについての特例を発表しました。

 

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について -出入国在留管理庁 3月17日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月又は4月中(注1)に在留期間の満了日(注 2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

 

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について -出入国在留管理庁 3月10日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。

http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf