厚生労働省で行われた第145回労働政策審議会労働条件分科会で、働き方改革関連法における労基法改正で、新しい36協定の様式案(一般条項、特別条項とも)が公表されました。
また有給取得5日義務化における年休時季指定義務の特例案、また指針案では36協定で特別条項を設定する場合に記載が必要な健康確保措置の望ましい内容が9つ示されました。

9つの健康確保措置例としては、
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
が案として公表されています。

これから検討されていく内容となりますが、今後の改正法対応に重要な情報ですので確認していただけたらと思います。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■第145回労働政策審議会労働条件分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html

■同会資料
①資料No.1 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案(イメージ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344352.pdf
②資料No.2 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)
・ 資料No.2-1※一般条項_x000D_
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf
・ 資料No.2-2(PDF:268KB)※特別条項_x000D_
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf
③資料No.3 年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344355.pdf