厚労省は7月から、36協定の届出がない会社に対し、調査票を送付し回答に応じて指導する業務を民間事業者に委託する。労働基準監督官による従来の調査と組み合わせ多くの企業への監督を行えるようにする。
詳細は下記サイトをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/H30kouji144.pdf