5月11日、第5回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が開催されました。
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成 23 年 12 月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「認定基準」という。)に基づき労災認定を行っています。
認定基準の策定以降、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く職場環境が変化するなど社会情勢の変化も生じています。
こうした中、令和元年5月に成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、「労働施策総合推進法」という。)により、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されること等を踏まえ、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(以下、「検討会」)は、厚生労働省の依頼により、認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「心理的負荷評価表」という。)の見直しについて検討を行いました。
検討会では、職場におけるパワーハラスメントの定義が法律上規定されたことを踏まえ、パワーハラスメントに係る出来事について心理的負荷評価表へ追記し、これに伴い、従前、パワーハラスメントを評価対象としていた出来事である「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」について修正を行うことにより、心理的負荷評価表の整理を行ったものです。
これにより、心理的負荷評価表に係る出来事の一部の見直しであっても、比較的請求が多いと思われる出来事に係る基準の具体化、明確化が図られることにより、請求の容易化や審査の迅速化が図られることが期待されます。
今後この検討会における報告(案)をもとに、見直しが検討されていきます。
詳細は下記サイトをご参照ください。
資料1-1 業務による心理的負荷評価表に係る具体的出来事等の修正
■第5回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 -厚生労働省