<1>令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」を提出していただいております。
令和3年8月1日以降、原則、これを不要とする取扱いに変更いたします。

■対象となる申請書

〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書

 

<2>令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。

高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、その支給申請に当たっては、被保険者の年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等(以下、添付書類)」を提出していただいています。
マイナンバーを届け出ていただいている方は、ハローワークにおいて年齢の確認ができるため、令和3年8月1日以降、この添付書類を不要とする取扱いに変更いたします。

■対象となる申請書
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

※留意事項

雇用保険の届出には必ずマイナンバーを記載してください。番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務付けられています。

 

 

(出所)令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

(出所)令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf