規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「厚生労働省は、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される、いわゆる在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかについて検討し、必要な措置を講ずる。」とされていました。

4月、閣議決定に基づき、いわゆる在宅勤務手当が実費弁償と整理され、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いが示されました。

なお、各企業において、いわゆる在宅勤務手当を実費弁償と整理する上では、労働者に支払われる割増賃金額が減少することとなり、労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、法令等で定められた手続等を遵守し、労使間で事前に十分な話合い等を行うことが必要であることに留意するべきとされています。


割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いの詳細は、下記URLよりご参照ください。


(資料)割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf