厚生労働省の有識者会議(「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」)は、フリーランスの就業環境の整備等に関する「報告書骨子(案)」、「指針(案)」を提示しました。

今年秋のフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の施行に合わせて政省令、告示で発出される予定です。

「妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮」については、業務委託を6か月継続している場合を対象とする予定です。

ハラスメント対策では、発注者側が講ずる措置として、方針等の明確化、周知・啓発、フリーランスからの相談に対応するための体制整備等が記載されています。

契約の中途解約、不更新についての30日前の予告と理由開示の方法は、書面、電子メール等によるとされ、災害その他やむを得ない事由がある、契約期間が短期間(30日間以下)である、フリーランス側の責めに帰すべき事由がある等の場合は、事前予告は不要としています。

その他、募集情報の的確な表示、妊娠・出産若しくは育児又は介護に対する配慮、業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等、中途解除等の事前予告・理由開示など、下記URLよりご参照ください。


(資料)特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 報告書骨子(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001235758.pdf

(資料)特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001235759.pdf

(出所)第8回特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39188.html