2月16日、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が令和6年通常国会に提出されました。
人事労務分野においては、共働き・共育ての推進として、①雇用保険法等の改正で「両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する」案が提出され、また、②国民年金保険法の改正で「自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設する」案が提出されています。
また、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化として、児童手当法の改正で「児童手当について、⑴支給期間を中学生までから高校生年代までとする、⑵支給要件のうち所得制限を撤廃する、⑶第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする、⑷支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする抜本的拡充を行う」案が提出されています。
詳細は下記URLをご参照ください。
●概要
●出所 ー子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/laws/houan/e81845c0