政府は「年収の壁・支援パッケージ」を発表しました。


<現状と課題解決の方向性>

〇労働者の配偶者で扶養され社会保険料の負担がない層のうち約4割が就労している。その中には、一定以上の収入(106 万円または 130 万円)となった場合の、社会保険料負担の発生や、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在する。
〇こども未来戦略方針においても、「いわゆる 106 万円・130 万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。」、「こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として、(中略)支援強化パッケージを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。」とされている。


〇このため、当面の対応として、本年 10 月から、
(1)106 万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設 ②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130 万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)

を進め、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、さらに、制度の見直しに取り組む。
〇このほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進する。

具体策、対応策については下記資料をご参照ください。

(資料)年収の壁・支援強化パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150696.pdf

(資料)「年収の壁」への当面の対応策

https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf

(資料)リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150837.pdf

(出所)厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

(出所)いわゆる「年収の壁」対応HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

なお、「年収の壁」対応として、キャリアアップ助成金の制度見直しが行われます。

改正省令案については下記よりご参照ください。10月下旬に公布施行予定です。

なお、令和5年 10 月1日に遡及して適用することとされています。詳細は資料をご確認ください。

(資料)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000260550