厚生労働省は、本年度中にも、36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)における手続きを簡素化することにしています。

現在は事業所ごとに、事業所を所轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

ただし、労使協定の内容(協定当事者を含む)が同じ場合の時のみ、本社(の所轄する労働基準監督署)で一括申請が可能となっています。

しかし、この「労使協定の内容が同じ」というのは、「労働保険番号」「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数(満18歳以上の者)」「協定の成立年月日」以外の項目が同一であること、とされており、その為なかなか本社一括申請が進んでいないのが現状です。(※ただし、電子申請により届け出る場合に限り、協定当事者が各事業場の労働者の過半数で組織した労働組合でなくても、本社一括届出を行うことが可能となるなど、上記要件の一部は適用されません。)

厚生労働省は、本年度中に、上記の条件に該当しない場合でも、本社が本社の所轄の労働基準監督署にまとめて一括して申請できるようにする方針にしています

通達や省令改正で対応するものと思われますので、今後の情報に注意が必要です。





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