この度、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」=いわゆる、LGBT理解増進法が成立しました。人事労務分野でも押さえておきたい内容です。下記に法律案要旨を掲載いたします。

詳細は、下記URLよりご参照ください。

(内閣委員会)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨


 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。


二、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策(以下単に「国民の理解の増進に関する施策」という。)は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。


三、国民の理解の増進に関する施策に関し、国及び地方公共団体の役割並びに事業主等の努力について定める。


四、政府は、毎年一回、国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。


五、政府は、二の基本理念にのっとり、国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の理解の増進に関する基本的な計画を策定しなければならない。


六、国民の理解の増進に関する施策に関し、学術研究等の推進及び知識の着実な普及等について定める。


七、政府は、関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。


八、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。


九、この法律は、公布の日から施行する。

(資料)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/590211130.pdf

(出所)参議院HP

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/meisai/m211090211013.htm