新型コロナ感染症が5類になったことにより、申請期間の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請について、医師の証明が必要となりました。弊所(人事労務ニュース)でもNo.1361でお伝えさせて頂いております。

今回、厚生労働省の事務連絡として「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当の支給に関するQ&A」が改訂され公開されましたので、実務運用にご参照ください。

詳細は下記URLよりご参照ください。

(資料)「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当の支給に関するQ&A」ー令和5年4月28日事務連絡

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf