裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が令和6年4月1日から施行・適用されます。
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、専門業務型裁量労働制の労使協定に追加する事項が加わり、また、企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程での追加事項、決議での追加事項が加わりました。裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
その他にも改正点が多々あります。
詳細は下記URLリーフレット等よりご確認ください。
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
(通達)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080722.pdf
(出所、法令)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html