金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について、1月31日に公表しました。


令和4年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「WG報告」)において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされました。
 当該提言等を踏まえた、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の記載事項の改正内容は、以下のとおりです。

以下、一部抜粋にて掲載しております。


【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示

(2)人的資本、多様性に関する開示(開示府令第二号様式 記載上の注意「(29) 従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)

 人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求めることとします。
 また、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表する場合には、公表するこれらの指標について、有価証券報告書等においても記載を求めることとします。
 なお、これらの指標を記載するに当たって任意で追加的な情報を記載することが可能であること、サステナビリティ記載欄の「指標及び目標」における実績値にこれらの指標の記載は省略可能であること、男女間賃金格差及び男性育児休業取得率を記載するに当たって注記すべき内容について、開示ガイドラインにおいて明確化することとします。


(3)サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)より一部抜粋
・「女性管理職比率」等の多様性に関する指標について、連結グループにおける会社ごとの指標の記載に加えて、連結ベースの開示に努めるべきであること


●本改正に係る内閣府令は、本日(1月31日)付で公布・施行されます。
 なお、改正後の規定は、以下のとおり適用されます。具体的な適用時期については、別紙4をご参照ください。また、本改正に伴い開示ガイドラインを別紙6のとおり改正し、本日より適用します。加えて、記述情報の開示に関する原則(別添)を別紙7のとおり公表します。
 ・令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用
  ※ただし、施行日以後に提出される有価証券報告書等から早期適用可

詳細は下記URLよりご参照ください。

(出所)金融庁HP 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html

(参考)女性活躍推進法特集ページ 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html





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