9月21日、厚労省より、新型コロナにおける健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例措置について10月、11月の延長が公表されました。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和4年8月又は同年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」(令和4年6月22日付け厚生労働省年金局事業管理課長及び年金課長通知。以下「延長通知」という。)により、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱いをお示ししたところである。


今般、現下の情勢等を踏まえて、令和4年10月又は同年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置を講ずることとした。


通達、資料等が公開されています。詳細は下記URLよりご参照ください。


(資料)令和4年10月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について ー年管管発0921第4号/年年発0921第1号/令和4年9月21日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220926T0040.pdf