4月に育児介護休業法の改正第1弾が施行されました。第2弾は10月に施行されますが、併せて育児休業中の保険料の免除要件も見直しされます。

今般の育児休業等中の保険料免除に係る主な改正内容は次の通りです。

出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の対象とする。
月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に 14 日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。
なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は合算して育児休業等期間の算定に含める。
賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

今般、免除要件の見直しについてのQAが公開されました。

詳細は下記URLよりご参照ください。

■QA
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf