労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
詳細は下記URLより資料をご参照ください。

(資料)教育訓練休暇給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001543278.pdf
(リーフレット)簡略版 教育訓練休暇給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001513595.pdf
(出所)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html