常時介護を必要とする状態にある者に、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」と明記されました。また「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に当たらない場合の判断区分も見直しがされています。
詳細は、下記URL(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)の180ページの次のページにある「別添1」をご参照ください。
(資料)通達 ★180ページの次のページにある「別添1」参照
常時介護を必要とする状態にある者に、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」と明記されました。また「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に当たらない場合の判断区分も見直しがされています。
詳細は、下記URL(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)の180ページの次のページにある「別添1」をご参照ください。
(資料)通達 ★180ページの次のページにある「別添1」参照