令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

この度、厚生労働省は「育児時短就業給付金」のパンフレットを公開しました。

下記URLよりご参照ください。


(パンフレット)育児時短就業給付の内容と支給手続き -令和7年2月1日時点版

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf

(リーフレット)2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

(リーフレット)転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394849.pdf

●出所:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html