令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

  これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

延長時の「育児休業給付金支給申請書」に、必ず「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」、「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) 」を添付する必要があります。

詳細は、下記URLよりリーフレットをご確認ください。また、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の様式等は下記厚労省サイトURLよりご確認ください。

見直しの背景・経緯

 内閣府地方分権改革有識者会議における「令和5年の地方分権改革に関する提案募集」において、自治体から
・保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる
・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している
として、見直しの要望があり、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)において、「育児休業給付の期間延長については、保育所等の利用調整における市町村(特別区を含む。)の事務負担を軽減するとともに、制度の適切な運用を図るため、公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)において延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされました。
 これを受け、厚生労働省労働政策審議会に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問・答申の上、雇用保険法施行規則を改正し、手続の見直しを行いました。

(リーフレット1)2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

(リーフレット2)保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~

https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf

(厚労省サイト) ※「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の様式が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html?