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2014.10.20   Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第41号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.82】 [有休買上] 年次有給休暇買上制度の廃止

【ケースNo.83】 [育児休業] 育児休業の職場復帰日の繰上げ請求

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【ケースNo.82】

当社では恩恵的に時効が到来した有給休暇の買上げを行って参りましたが、こ
れを廃止したいと考えています。一方的に廃止しても問題ないでしょうか?

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年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆ
とりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことがで
きる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
ですので、金銭で置換することは有給休暇の本来の主旨に合致しません。

よって、買上げを一方的に廃止する事の目的が時効到来前の有給休暇取得促
進等であるならば、労基法39条の本来の趣旨に合致し、基本的にこれを一方
的に行っても問題ないと思われます。

この目的を明らかにするため、買上げを廃止する際には、年次有給休暇の計画
的付与の実施(労使協定の締結が必要)といった有給休暇の時効前消化を促
進するような新たな取り組みや、廃止によって得られる原資を利用した特別休
暇(長期勤続した際に付与されるリフレッシュ休暇等)等の新設を並行して実施
されることをお薦め致します。

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【ケースNo.83】

2015年3月末日までの育児休業を申請し、現在休業中の者が、職場復帰を2カ
月前倒して2月1日に職場復帰したいと申し出てきました。当社はこれに応じな
ければならないのでしょうか?

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労働者がいったん申し出た育児休業終了年月日を繰り上げるなどの変更は、
労働者の休業を前提に事業主が事業所内の雇用管理等について必要な措置
(代替要員の確保等)を講じており、労働者の権利としてこれを認めることは事
業主にとって多大な負担となります。

このため、労働者の申し出による育児休業終了予定日の繰り上げ変更につい
ては、育介法には規定していません。つまり、特段の取決めがない限りは基本
的には労働者の申し出に応じる必要はないと思われます。

勿論、前倒し復帰に特に支障が無い場合には、特別にこれを認めても問題あり
ません。

一方、休業中の社員による休業予定日の延長変更の申し出については、休業
終了日より1月前迄になされた申し出を断った場合、違法になりますのでご注意
ください。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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