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2014.9.29   Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第40号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.80】 [賞与支給] 退職予定者への賞与減額

【ケースNo.81】 [行方不明] 会社による行方不明従業員の届出

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【ケースNo.80】

3箇月後に自己都合で退職する者が来月、賞与支給日を迎えます。
賞与支給は従業員のモチベーションUPを目的としている面もあるので、当人の
支給額を半分に減額したいと考えているのですが可能でしょうか?

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「賞与額決定要素として、従業員の将来に対する活躍を加味することは一定の
合理性が認められるから、その期待が小さい将来退職する者について、退職し
ない者より賞与額が低額になる旨の条項を設けること自体は、それが、反射的
に退職希望者がより高額の賞与を受給しようとすれば一定期間退職を我慢しな
ければならないという側面において退職の自由を制約する結果をもたらすとして
も、その制約を受ける期間が…半年程度で相当程度を超えていないと見られる
場合には、労働基準法及び民法等の法令が禁ずるところではない」として、4月
に入社し同年12月に退職した者の冬季賞与の減額を有効とした裁判例があり
ます。(ベネッセコーポレーション事件 東京地裁)

同判例ではその減額幅について、「中途入社者の場合、将来の期待部分の割
合が比較的多いとしても、将来の期待部分の割合は同一条件の非年内退職者
の賞与額の2割としており、それ以上の減額は民法90条に違反し無効」としてい
ます。

ただ、この比率は、公序良俗に反しない必要はあるものの、各社の賃金に対す
る考え方(賃金思想)、規定、実績等に左右されるので一概には言えないと思います。
以上は、賃金規程等で賞与支給基準が明確に規定化されている場合、つまり賞与
請求権が明確な場合の取扱いになりますが、そうではなく実態として賞与の支給が
使用者の裁量に大きく委ねられてる場合には、もう少し緩やかに判断
されるものと思われます。

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【ケースNo.81】

社員が行方不明になった場合に、家族の承諾を得ることなく会社が行方不明者
届を警察に出す事は可能でしょうか?

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国家公安委員会規則として平成22年4月に「行方不明者発見活動に関する規
則」が施行されました。以前は、「家出人発見活動要綱」に基づき保護者、配偶
者、その他の親族、家出人を現に監護している人に限って家出人捜索願の届
が出来ましたが、行方不明者の同居者や雇用主、その他の当該行方不明者と
社会生活において密接な関係を有する者なども、行方不明者届を警察に届け
出ることが出来るようになっています。

この変更は核家族化や単身者の増加など生活形態が大きく変化したことによる
ものです。

但し、以下のような条件があります。

1)行方不明者と金銭トラブルなどの利害関係にないこと 
2)きちんと連絡が取れる者であること
3)責任をもって対応できる者であること 

3)については、例えば不幸にして死亡していても警察の求めに応じて事情の説
明や遺体の身元確認など責任をもって対応できる事や、身元確認後に親族へ
の引き継ぎが出来る人である事を意味します。

いずれにせよ、失踪人探しの第一義的責任はあくまで家族にありますし、あら
ゆる場面でプライバシーへの配慮の問題も生じますから、特別な必要性がない
限りは安易に会社が届出を行わない方が良いように思います。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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