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2013.6.28                       Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第25号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.50】 [定年年齢] 有期契約社員に60歳未満の定年を設定でできるか?
【ケースNo.51】 [海外出張] 海外出張者に労基法は適用されるか?

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【ケースNo.50】

現在、法律により60歳を下回る定年制度を設けることは出来ないと思います
が、契約社員の契約更新に年齢制限を設け、それを60歳未満とすることは可能
でしょうか?

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:高年齢者雇用安定法第8条により60歳未満の定年は無効とされていますが、
契約更新に年齢制限を設けることは、定年を設定したのではなく人事制度の設
計上の問題として基本的には有効とされるものと考えます。

ただし、改正労働契約法により無期転換となった従業員や、更新管理が不十分
である等、実態として無期社員と変わらない実質無期契約社員の場合には、高
齢法の趣旨が類推適用され定年無効とされたり、解雇件濫用法理が類推適用
され雇止め無効とされることも考えられます。

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【ケースNo.51】

海外に出張する従業員がいますが、この者にも労基法は適用されるのでしょうか?

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この判断については、建設事業者を想定した以下の通達(昭25.8.24)が参考に
なります。

1)日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合で当該作業場が一の独
立した事業と認められない場合には、現地における作業も含めて当該事業に労
働基準法は適用される。

2)労働基準法違反行為が国外で行われた場合には、刑法総則の定めるところ
により罰則は適用されない

3)前述の如く使用者に国外において労働基準法違反をしても罰則の適用はな
いが、その場合でも労働者は使用者の民事上の責任を追及することを妨げな
い。

これによれば海外の就労場所が独立した一の事業と認められるか否かが判断
の基準となり、その基準は労災保険の海外出張(労基法適用)と海外派遣
(労基法非適用)の判断基準に近似なものと考えられます。

海外出張と海外派遣の違いは以下のとおりですので、ご参考ください。

【海外出張者】:単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に
所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者

(例)
① 商談
② 技術・仕様などの打合せ
③ 市場調査
④ アフターサービス
⑤ 現地での突発的なトラブル対処
⑥ 技術習得などのために海外に赴く場合

【海外派遣者】:海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従っ
て勤務する労働者またはその事業場の使用者

(例)
① 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
② 海外支店、営業所などへ転勤する場合
③海外で行う据え付け工事・建築工事(有期事業)に従事する場合(統括責任
者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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