令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

※パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要があります(令和4年12月28日通達(「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」)改正)。


この度、リーフレットやマニュアル、QAが年末に改訂され、公表例なども掲載されています。

ぜひご参照ください。



(通達)男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について(改訂)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf

(マニュアル)女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(改訂)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf

(リーフレット)女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(改訂)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

(Q&A)状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について*改訂なし

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989505.pdf

(Q&A)女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(改訂)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf