老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、経過措置の対象者となる場合、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。

対象者

以下の(1)および(2)の条件に全て該当する方が経過措置の対象となります。
(1)令和4年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給している方。
(2)令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いており、次のアからウのいずれかの理由により、令和4年10月1日に厚生年金保険に加入された方。

ア.特定適用事業所要件の見直し
イ.短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
ウ.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

経過措置の詳細は以下の資料をご覧ください。

(リーフレット)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/03.pdf

(障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/04.pdf