有害な業務※に常時従事する労働者に対し、事業者は歯科健康診断の実施を義務づけられています。(労働安全衛生規則第48条)
◎労働安全衛生規則が改正され、10月1日からは、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられます。


※有害な業務とは(労働安全衛生法施行令第22条第3項)
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務

◎有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(新設)

今回の改正で報告様式も変わります。10月1日からは新しい様式を使用してください。

(変更点)
・歯科健康診断結果の報告書様式が新たに定められました。
・定期健康診断結果の報告様式からは、歯科健診の記載欄がなくなります。


詳細は下記URLをご参照ください。


(リーフレット)2022(令和4)年10月1日から歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます

https://www.mhlw.go.jp/content/000978579.pdf