政府は7月24日、いわゆる「西日本豪雨(平成30年7月豪雨)」等について激甚災害に指定した。11の措置が適用される。
そのうち労働法関連では、「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(法第25条)」があり、その内容として”災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、基本手当の支給をすることができる。”とされている。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■内閣府「平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/180724_gekijinshitei.pdf

■内閣府 防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/