西中島周辺がラーメン激戦区になってしまったおかげで更に体重が増加傾向にある業務部の三浦です。

 

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過払い金請求を主に取り扱う法律事務所(もしくは法務事務所)のこのようなCMや社内広告を見られた方も多いのでしょうか?

 

過払い金返還請求が消滅時効を迎えるにあたり、急激に拡大したメガオフィスが卒業アルバムのように並べられた多数の弁護士の雇用とその規模を維持するために次のメシの種と考えている分野の1つが労働問題と言われています。

 

実際、昨年あたりから突然、法律事務所から内容証明が届いたというご相談がかなり増えて参りました。

 

請求の内容を確認して思うのは、内容がパッケージ化、テンプレート化しているということです。

 

少し前に1つの事件を解決するために弁護士がクライアントの生い立ちからヒアリングするというドラマがありましたが、それはやりすぎだとしても最初に法律事務所から送付されてくる内容証明は、ヒアリングがほとんど要らないような名前を変えて微調整すれば誰にでも適用できる、所謂、テンプレート形式であることがほとんどです。

だからこそ無料で相談対応できるのでしょう。(細かな内容はほとんど聞いていない?)

 

手順としては、「残業代請求」、「不当解雇」、「労働災害」、「ハラスメント」、「メンタル」、「不利益変更」等の区分に応じたテンプレートをメガオフィスは予め準備していて、依頼者の相談は聞くけれども内容には深く踏み込むことなく微調整し、まずは会社側に内容証明を送ってみる。

 

  1. そして簡単に手間・時間をかけずに金銭解決に持ち込めるのであればBEST
  2. 問題が複雑化(裁判化)しても確実に勝てる案件であってり高額解決金を期待できるのであればそれもOK
  3. ①・②に該当しない場合にはなるべく早期に問題を終わらせる(もしくは手を引く)方向にもっていく。(※採算の問題や担当弁護士の能力の問題)

 

このような仕分けで経営を行っているのではないかと思います。

回答文案の作成についてアドバイスを求められることがありますが、早期に金銭解決に持ち込めないような相手にとって都合が悪い少し高度で専門的な回答を準備すると、急に相手がサーっとひいていくのがわかります。

 

・広告にコストを費やし、初期費用等の敷居を低くして、とにかく案件を取り込む

・極力、手間と時間をかけずに簡単な案件を優先して数をこなす

・そして数をこなして稼いだ弁護士を評価する

 

過払い請求の定型的業務(ルーチン業務)で拡大してきたメガオフィス、そしてそのような業務に慣れた弁護士が、同じ仕組みを労働問題の分野に適用しようとしているのでしょう。

なんと、クレジットカードでの支払いも可能なようです。

 

聞くところによると、会社側が代理人を立てずに自社の回答文面を準備しようとすると会社側にも弁護士対応にするように勧めてくるそうです。

 

労働問題は和解が原則ですから、弁護士マターとする方が色々と都合がよいのでしょう。

 

勿論、町医者のように親身に1つ1つの労働問題に真摯に向き合っておられる弁護士さんも多数いらっしゃいますが、このような事案が増えてくると、弁護士が問題を解決しているのか、弁護士が問題化を助長しているのかわからなくなりますね。

 

テンプレ化された労働争議から顧客をどう守るのか。

テンプレ化された労働争議を引き起こさないためにどう対策していくべきか。

 

今後の懸念される我々の課題の1つだと思っています。