業務部の村井です。
2018年4月1日にキャリアアップ助成金の制度が改正される予定になっております。
改正される日が近づいてきたので、今回改正される点をご紹介致します。
まず、「正社員化コース」では、改善された点として、平成29年度までは1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が15人までだったのが、20人に拡充されます。
逆に厳しくなった点として、以下の支給要件が追加されます。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(総額には賞与や諸手当を含みます。ただし、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)
及び歩合給などは除かれます。)を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下であること。
次に、有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成される「賃金規定等共通化コース」では
賃金規定等を共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。(上限20人まで)
同様に、有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成される「諸手当制度共通化コース」では
諸手当を共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算され(上限20人まで)、さらに同時に共通化した諸手当(2つ目以降)についても、
助成額が加算されます。
また、平成29年度までキャリアアップ助成金にあった「人材育成コース」は人材開発支援助成金に統合されます。
詳しい改正内容などは以下のリンクよりご確認ください。
キャリアアップ助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
その他の助成金の改正予定情報(パブリックコメント)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170060