働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の期限延長のお知らせ

重要なお知らせ

〇事業実施期間を5月31日から7月31日まで延長しました。
〇交付申請期限を5月29日から7月29日まで延長しました。
〇支給申請期限を7月15日から9月15日まで延長しました。

 

概要

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成(助成率3/4など)します。【助成上限額:50万円】

A.特別休暇の整備
事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。

B.支給対象の取り組みを実施
■支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。
■支給対象となる取り組み
①就業規則などの作成・変更

②外部専門家によるコンサルティング

③労務管理担当者・労働者に対する研修

④人材確保に向けた取り組み

⑤労務管理用機器の導入・更新 ⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新
(パソコンなどの購入費用は対象となりません)

 

対象

労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主(※)

 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

■リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000634455.pdf