「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について

 

第一  政令の趣旨
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)が令和4年4月1日から施行されること等に伴い、国民年金法施行令(昭和3 4年政令第1 8 4号。以下「国年令」という。)等の規定について所要の改正を行うとともに、令和2年改正法附則第97条の規定に基づき、所要の経過措置を定める

 

第二  関係政令の整備
1 受給開始時期の選択肢の拡大

2 適用業種に追加される士業の列挙

3 厚生年金保険の適用拡大に伴う経過措置

4 在職定時改定の導入

5 在職老齢年金制度の見直し

6 加給年金の支給停止ルールの改善

7 国民年金手帳の廃止

8 企業年金・個人年金の見直し①

9 企業年金・個人年金の見直し②

10 年金担保貸付事業等の廃止

11 その他所要の改正

 

第四  施行期日等
1 施行期日
この政令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。
(1) 第二の8 令和4年5月1日
(2) 第二の2・3の一部・9 令和4年10月1日
(3) 第二の1の(3) 令和5年4月1日
(4) 第二の3の一部 令和6年10月1日

2 経過措置

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

(出所)保 発 0 8 0 6 第 1 号 年 発 0 8 0 6 第 1 号 令 和 3 年 8 月 6 日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210810T0080.pdf?fbclid=IwAR2_9ydBp830i1cz5Mq7RIEeZ57WFPWBvLnw5GSW3CCsFqqV8fuSCZBnly0