今般、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれました。

厚生労働省は3月10日事務連絡にて、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。以下同じ。)に対する傷病手当金の支給について、管内における感染状況等を踏まえ、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合において検討を依頼した。

内容は以下の通り。

1 傷病手当金の支給については、市町村、後期高齢者医療広域連合又は国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより行うことができることとされているが(国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 58 条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 86 条第2項)、国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して別添のとおり傷病手当金を支給することについて検討いただきたいこと。

2 上記の傷病手当金の支給に要した費用については、市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合への全額の財政支援を行う予定であること。
この場合、支給額は給与収入の3分の2に相当する額とし、適用は本年9月 30日までの間で療養のため労務に服することができない期間とするものであること。

3 上記の傷病手当金に対する財政支援の詳細や条例の改正例、事務処理等については、追ってお示しする予定であること。

 

■新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について 事務連絡 令和2年3月 10 日  厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局高齢者医療課

https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf