厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針で検討に入ったとのことです。

通常は、医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする方向で検討するとのことです。

会社より自宅待機を指示され、医療機関にかからないまま回復し、医師の意見書が取れない場合も想定され、会社が「仕事ができない状態」を証明すれば傷病手当金の給付を認める方針で検討しているようです。

3月5日時点では、協会けんぽ大阪においては、詳細不明・検討中とのことです。今後の情報公表が注目されます。