厚生労働省は1月18日、平成31年度の年金額改定、平成31年度および32年度の国民年金保険料額、平成31年度在職老齢年金における支給停止調整変更額及び支給停止調整額の改定を公表した。

 

◆平成31年度の年金額改定

・改定率は平成30年度からプラス0.1%で改定となる。

〇平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
平成 30 年度→平成 31 年度(月額)
①国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)
64,941 円→65,008 円(+67 円)

②厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
221,277 円→221,504 円(+227 円)
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 

◆平成31年度および32年度の国民年金保険料額

平成31年度保険料額 16,410円、平成32年度 16,540円

 

◆平成31年度在職老齢年金における支給停止調整変更額及び支給停止調整額の改定

・平成 31 年度の在職老齢年金に関して、60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額と、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり 47 万円に改定(現行46万円)。

・なお、60 歳台前半の支給停止調整開始額(28 万円)については変更はない。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■厚生労働省「平成31年度の年金額改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00003.html