新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが10月中旬より変わる予定です。入院対象者が変更になる予定です。

 

「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」※(令和2年8月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、指定令の一部を改正する。

また、指定令第3条において準用する感染症法第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置の対象を、「65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の(1)厚生労働省令で定める者及びそれ以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として(2)厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者」に限定することとしており、この(1)及び(2)について省令で定めることとする。

 

※【参考】新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(抄)
1.感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し
〇 新型コロナウイルス感染症については、・・・今後、これまでに把握されている医学的知見や有識者の意見を踏まえ、まん延防止を図りつつ、保健所や医療機関の負担の軽減や病床の効率的な運用をさらに図るため、軽症者や無症状者について宿泊療養(適切な者は自宅療養)での対応を徹底し、医療資源を重症者に重点化していくこととし、こうした方向性の下、季節性インフルエンザの流行期も見据え、感染症法に基づく権限の運用について、政令改正も含め、柔軟に見直しを行っていく。

 

改正の概要等詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(案)等について(概要) -厚生労働省健康局結核感染症課

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207230