6月29日より「持続化給付金」の支援対象が拡大されました。

 

今まで対象外であった、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」と「2020年1月~3月の間に創業した事業者」も追加されることになりました。

 

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。また、従来の申請と比べて、提出する書類が変わります。

給付額は、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は最大100万円、2020年1月~3月の間に創業した事業者では中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円です。

 

新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始。申請は、WEB・スマホから電子申請になります(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■リーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf